ファイン・アップ サーキットは月額制で、営業時間中はいつでも気軽にご利用いただけます。
第1章 総則
第1条(定義)
本会則は、【ファイン・アップ サーキット】(以下「スタジオ」という。) の会員並びにスタジオに入会しようとする方に適用します。 なお、法人会員については別に定めるものとします。
第2条(目的)
クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
第3条(運営・管理)
クラブの施設は、株式会社ファイン・ラボ(以下「会社」という。) が運営・管理を行います。
第2章 会員
第4条(会員制)
1.ファイン・アップ サーキットは女性専用です。
2.会員は本規約を承認し、会社またはパートナーと契約を締結します。
3.施設の利用範囲、条件、特典については別途定めます。
4.会員は、施設利用時に必ず会員証を提示します。
第5条(会員の種別)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
また、必要に応じて、新規会員種別の設定及び会員種別の変更、廃止を行うことができるものとします。
但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
(1)個人会員
(2)法人会員
第6条(会員資格)
会員は、本会則に同意した方で、かつスタジオが入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。
(1)健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方
(2)感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、スタジオが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
(3)会員として、又はその保護者として、品位と社会的信用の無い方
(4)暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する方
(5)刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、スタジオが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
(6)妊娠をしている方(マタニティスクールは除く)
(7)満16歳未満の方(但し、別に定められた資格に該当するスクール会員は除く)
(8)会社が運営管理を行うスタジオで除籍になった方
(9)その他スタジオが会員として相応しくないと判断する方
第7条(会員資格の譲渡)
スタジオの会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。
第8条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。
この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第3章 入退会
第9条(入会手続き)
スタジオに入会を希望する方は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、本会則に同意し捺印の上、申込みを行うものとします。
スタジオの承諾後、入会金、事務手数料、諸会費を納入するものとします。
第10条(確認及び表明)
会員は、以下の事項を確認及び表明したうえで、自らの意思と判断で入会および継続するものとします。
(1)筋力トレーニング、ストレッチ、または有酸素運動(機器類の使用を含む)が、場合によっては危険を伴う可能性があること
(2)プログラムへの参加や機器類の使用に支障となる病気や怪我等がなく、肉体的に健康であること
(3)会員は既往症がある場合や身体的に不安がある場合には、エクササイズ、フィットネス、または機器類の使用について医師の了解が必要な旨通知されたこと
(4)フィットネスや機器類の使用について医師の同意を得るべく、最低年1回以上の健康診断や健康相談を受けることを勧められたこと
第11条(遵守事項)
会員はファイン・アップ サーキット施設の利用にあたり、本規約及び施設内諸規定を遵守し、施設スタッフの指示に従うと共に、施設内の秩序を乱す行為をしてはならないものとします。
会員はファイン・アップ サーキット施設の利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)自らの筋力、体力、体調等を考慮し、無理をしない範囲でワークアウト等をおこなうこと。
(2)高額な金銭、貴重品等を施設に持ち込まないこと。また所持品等の管理は自らの責任でおこなうこと。
(3)入会の検討を目的としない第三者(幼児、ペット等を含む)を施設に入室させないこと。
(4)施設内の秩序を乱す行為をおこなわないこと。
(5)その他、本規約、施設内諸規定、および施設スタッフの指示等に従うこと。
第12条(会員資格の取得)
会員資格は、第9条の入会手続きが完了し、スタジオが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに取得するものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)次条に定める退会の手続きを完了したとき
(2)第15条により除籍とされたとき
(3)会員本人が死亡したとき
(4)第40条により入会したクラブの全部を閉鎖したとき
(5)その他、本規約、施設内諸規定、および施設スタッフの指示等に従うこと。
第14条(退会)
会員が自己都合により退会する場合は、スタジオが指定した期日(指定日が休館の場合には翌営業日) までに会員本人若しくはその保護者がスタジオ所定の退会届を提出し所定の手続きを完了することにより、その月末で退会することができます。 また、退会届の提出がスタジオが指定した期日を過ぎた場合には、翌月以降の月末日の退会となります。 なお、特別の事情がある場合を除き代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は受付できません。
第15条(除籍)
スタジオは、会員若しくは法人会員の利用者が次の各号に該当すると認めた場合は除籍とすることができます。
(1)本会則、その他スタジオの定める規則に違反したとき
(2)スタジオの名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき
(3)故意又は重大な過失により、スタジオの施設、設備などを破壊したとき
(4)第19条に定める諸会費を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき(但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます)
(5)スタッフの指示に従わないなどの行為によりスタジオ運営に支障をきたしたとき
(6)入会に際して虚偽の申告をしたとき
(7)他の方やスタッフに対し迷惑となる行為をしたとき
(8)第32条の禁止事項に違反したとき
(9)その他スタジオが会員として相応しくないと認めたとき
第16条(休会)
会員が自己都合によりスタジオを利用できない場合は、スタジオが指定した期日(指定日が休館の場合には翌営業日) までに会員本人がスタジオ所定の休会届を提出することにより、月単位で休会ができるものとします。
但し、月の途中からの休会はできません。
なお、スタジオ若しくは会員種別によっては休会制度が適用されない場合があります。
1.休会届を提出した会員は、会員資格の継続のために、スタジオが別に定める金額を休会費として支払うこととします。
2.休会期間中であってもスタジオ所定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
3.休会期間を延長する時は、終了月のスタジオ指定日(指定日が休館日の場合は、翌営業日)までに再度休会手続きをするものとします。
4.前項の届出が無い場合には、休会期間満了の翌日から復会したものとします。
第17条(復会)
(1)会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月スタジオが指定した期日(指定日が休館の場合は翌営業日) までに変更届を提出するものとし、翌月からの変更となります。
(2)会員種別の変更手続きの際には、変更後の会員種別の事務手数料と月会費の差額及び手数料を支払うものとします。なお、低額となる会員種別に変更する場合、事務手数料及び月会費の差額は返還いたしません。
第4章 諸会費等
第18条(入会金)
入会金は、スタジオが別に定める金額とします。なお、一旦納付された入会金は理由の如何を問わず返還いたしません。
第19条(諸会費)
1.月会費、休会費、レンタル料(レンタル用品、他)(以下総称して「諸会費」という)はスタジオが別に定めた金額とします。
2.諸会費は、会員がスタジオの施設等を利用する権利又は会員資格を継続する権利を有するために支払うものであり、所定の期日までに納入いただきます。
3.前項の事由により、利用の有無による諸会費の支払い拒否はできないものとします。
4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。
5.在籍継続期間条件にて諸会費の割引特典が適用されていた場合で、在籍継続期間未満での退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し正規の諸会費との差額をお支払いいただくものとします。
6.諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、スタジオが別途定める基準によるものとします。
第20条(利用料)
利用料が必要な会員種別の会員の方は、スタジオを利用する際には別に定める利用料を納付するものとします。
なお、会社の運営する他スタジオを利用する場合には、別に定める利用料をお支払いいただきます。
第21条(手数料)
手数料はスタジオが別に定めた金額とし、入会及び会員種別の変更の際に支払うものとします。
なお一旦納付された手数料は理由の如何を問わず返還いたしません。
第5章 施設利用
第22条(営業時間)
営業時間は、スタジオが別に定めるものとします。
第23条(休館・休講日)
スタジオは原則として、別途指定した日を休館・スクール休講とします。
第24条(臨時休業)
スタジオは、館内改装、施設改造又は修理、その他工事の場合や気象、災害等により営業が困難と判断した場合は、臨時休業とします。
なお、臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合を除き諸会費はこれを返還致しません。
臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合の諸会費軽減はスタジオが別途定める基準によるものとします。
第25条(施設利用の範囲)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ利用可能とします。なお、これ以外の利用については別途料金を支払うものとします。
第26条(スクール受講時間)
スクールの受講時間は、スタジオが別に定めるものとします。
第27条(スクール会員の施設利用範囲)
スクール会員は、スクール受講の為の限定した施設利用とします。
第28条(ビジターの利用)
会員が同伴した会員以外の方(以下「ビジター」という。)は、次の全ての条件を満たすことにより、スタジオを利用頂くことができます。
(1)第6条の会員資格に準じる方
(2)スタジオ利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
(3)ビジターの施設利用は全施設とします。なお、クラブが必要と認めた場合には利用を制限することができます。
第29条(施設の利用制限)
スタジオは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限若しくは停止することがあります。
(1)施設点検整備
(2)天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合
(3)施設の改造又は修繕を行う場合
(4)安全を維持できない等スタジオが必要と判断した場合
第30条(盗難)
会員がスタジオの利用に際して生じた盗難につきましては、スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
第31条(紛失物・忘れ物)
会員がスタジオ利用に際して生じた紛失については、スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
また忘れ物につきましては、原則として2週間保管した後、処分させて頂きます。
第32条(禁止事項)
スタジオは、会員が施設内において次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1)許可無く館内の撮影をすること
(2)許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動を行うこと
(3)他の方やスタッフを誹謗中傷すること
(4)他の方やスタッフに対しての暴力行為、迷惑行為や威嚇行為
(5)他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(6)他の方やスタッフを待ちぶせしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務妨げになる等の行為
(8)他の方の利用の妨げになる行為
(9)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
(10)スタジオの施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
(11)動物を館内に持ち込むこと
(12)刃物、爆発物等の危険物を館内に持ち込むこと
(13)館内での喫煙
(14)その他、スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為
第33条(利用禁止)
スタジオは、次の各号に該当するときは施設の利用を禁止することができます。
(1)刺青(タトゥーを含む)があるとき(スタジオが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
(2)集団感染するおそれのある疾患を有するとき
(3)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき
(4)飲酒等により、酒気帯びしているとき
(5)医師から運動、入浴を禁じられているとき
(6)妊娠しているとき(マタニティースクールを除く)
(7)その他、正常な施設利用ができないとスタジオが判断したとき
(8)スタジオの会則及びに諸規則に違反したとき
第6章 その他
第34条(変更事項の届出)
会員は、住所、氏名、電話番号、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかにスタジオに届けるものとします。
第35条(諸会費等の変更)
スタジオは、本会則に基づく諸会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
第36条(会員の損害賠償責任)
会員は、スタジオ内において自己の責に帰すべき事由によりスタジオ又は第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。
第37条(責任事項)
スタジオ内での怪我及び疾病、窃盗その他事故についてスタジオは明らかにスタジオの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
第38条(スクールの閉講)
スタジオは、経営上必要のあるときやその他の事由がある場合には必要に応じてスクールを閉講することができます。
なお、スクールを閉講するときは、スタジオは1 ヶ月前までに該当会員に告知するものとします。
第39条(スタジオの閉鎖)
会社は、次の各号に該当するときはスタジオの閉鎖又は一部閉鎖をすることがあります。
(1)天災地変その他外的理由による被害が大きく開場が不可能になったとき
(2)著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
(3)経営上必要があると認められたとき
第40条(閉鎖時の会員資格)
スタジオ閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。
また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。
さらにスタジオ閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとします。
なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、会社が別途定める基準によるものとします。
第41条(会則の改定)
会社は、本会則の改定を行うことができます。また、その効力は、全ての会員に適用されます。
なお、会則の改定を実施するときは、スタジオは1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第42条(告知方法)
本会則及びスタジオの諸規則に関する告知は、スタジオ内に掲示する方法により行うものとします。
第43条(会則の発効)
本会則は2016年1月13日より発効します。