ファイン・ラボ フィット会員規則

第1章 総則

第1条(定義)

本会則は、【FINE LAB FIT(ファイン・ラボ フィット)】(以下「クラブ」という。)の会員並びにクラブに入会しようとする方に適用します。

なお、法人会員については別に定めるものとします。

第2条(目的)

クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

第3条(運営・管理)

クラブの施設は、株式会社ファイン・ラボ (以下「会社」という。)が運営 ・管理を行います。

第2章 会員

第4条(会員)

会員は本会則及びその他クラブが定めた事項に従うものとします。

第5条(会員の種別)

本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。

また、必要に応じて、新規会員種別の設定及び会員種別の変更、廃止を行うことができるものとします。

但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。

  • (1)個人会員

  • (2)法人会員

第6条(会員資格)

会員は、本会則に同意した方で、かつクラブが入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。

  • (1) 健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方

  • (2) 感染症及び感染性のある皮膚病の方 (但し、クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

  • (3) 会員として、又はその保護者として、品位と社会的信用の無い方

  • (4) 暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する方

  • (5) 刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、クラブが別途定める基準に準じて 認めた場合は除く)

  • (6) 妊娠をしている方(マタニティスクールは除く)

  • (7) 満16歳未満の方(但し、別に定められた資格に該当するスクール会員は除く)

  • (8) 会社が運営管理を行うクラブで除籍になった方

  • (9) その他クラブが会員として相応しくないと判断する方

第7条(会員資格の譲渡)

クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他包括継承できないものとします。

第8条(未成年者)

未成年者が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。

この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第3章 入退会

第9条(入会手続き)

クラブに入会を希望する方は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、本会則 に同意し捺印の上、申込みを行うものとします。

クラブの承諾後、入会金、事務手数料、諸会費を納入するものとします。

第10条(個人情報保護)

会社は、会社で取扱う会員の個人情報を別途定める「個人情報保護方針」に従って管理するものとします。

第11条(会員証)

  • (1) クラブは、会員に対し会員証を交付するものとします。

  • (2) 会員は、クラブを利用する際には、会員証を提示するものとします。

  • (3) 会員は、会員証を第三者に貸与又は譲渡することは出来ません。貸与及び、譲渡した場合には除籍するものとします。

  • (4) 会員は、会員証を紛失した際には速やかに届けるものとし、再発行には所 定の手数料1080円(税込)を支払うものとします。

  • (5) 会員は、会員資格を喪失した際には速やかに会員証を破棄若しくはクラブに返還するものとします。

第12条(会員資格の取得)

会員資格は、第9条の入会手続きが完了し、クラブが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始日が到来したときに取得するものとします。

第13条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。

  • (1) 次条に定める退会の手続きを完了したとき

  • (2) 第15条により除籍とされたとき

  • (3) 会員本人が死亡したとき

  • (4) 第40条により入会したクラブの全部を閉鎖したとき

第14条(退会)

会員が自己都合により退会する場合は、クラブが指定した期日(指定日が休館 の場合には翌営業日)までに会員本人若しくはその保護者がクラブ所定の退会届を 提出し所定の手続きを完了することにより、その月末で退会することができます。

また、退会届の提出はクラブが指定した期日を過ぎた場合には、翌月以降の月末日の退会となります。

なお、特別の事情がある場合を除き代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は受付できません。

第15条(除籍)

クラブは、会員若しくは法人会員の利用者が次の各号に該当すると認めた場合は、除籍とすることができます。

  • (1) 本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき

  • (2) クラブの名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき

  • (3) 故意又は重大な過失により、クラブの施設、設備などを破壊したとき

  • (4) 第19条に定める諸会費を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき(但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます)

  • (5) スタッフの指示に従わないなどの行為によりクラブ運営に支障をきたした時

  • (6) 入会に際して虚偽の申告をしたとき

  • (7) 他の方やスタッフに対し迷惑となる行為をしたとき

  • (8) 第32条の禁止事項に違反したとき

  • (9) その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき

第16条(休会及び復会)

  • (1) 会員が自己都合によりクラブを利用できない場合は、クラブが指定した期日(指定日が休館の場合には翌営業日) までに会員本人がクラブ所定の休会届 を提出することにより月単位で休会ができるものとします。但し、月の途中からの休会はできません。なお、クラブ若しくは会員種別によっては休会制度が適用されない場合があります。

  • (2) 休会届を提出した会員は、会員資格の継続のためにクラブが別に定める金額を休会費として支払うこととします。

  • (3) 休会期間中であってもクラブ所定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。

  • (4) 休会期間を延長する時は、終了月のクラブ指定日(指定日が休館日の場合は、翌営業日)までに再度休会手続きをするものとします。

  • (5) 前項の届出が無い場合には、休会期間満了の翌日から復会したものとします。

第17条(休会及び復会)

  • (1) 会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月クラブが指定した期日(指定日が休館の場合は翌営業日)までに変更届を提出するものとし、翌月 からの変更となります。

  • (2) 会員種別の変更手続きの際には、変更後の会員種別の事務手数料と月会費の差額及び手数料を支払うものとします。なお、低額となる会員種別に変更する場合、事務手数料及び月会費の差額は返還いたしません。

第4章 諸会費等

第18条(入会金)

入会金は、クラブが別に定める金額とします。なお、一旦納付された入会金は理由の如何を問わず返還いたしません。

第19条(諸会費)

  • (1) 月会費、休会費、レンタル料 (レンタル用品、他)(以下総称して「諸会費」という)はクラブが別に定めた金額とします。

  • (2) 諸会費は、会員がクラブの施設等を利用する権利又は会員資格を継続する権利を有するために支払うものであり、所定の期日までに納入いただきます。

  • (3) 前項の事由により、利用の有無による諸会費の支払い拒否はできないものとします。

  • (4) 会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。

  • (5) 在籍継続期間条件にて諸会費の割引特典が適用されていた場合で、在籍 継続期間未満での退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し正規の諸会費との差額をお支払いいただくものとします。

  • (6) 諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、クラブが別途定める基準によるものとします。

第20条(利用料)

利用料が必要な会員種別の会員の方は、クラブを利用する際には別に定める利用料を納付するものとします。

なお、会社の運営する他クラブを利用する場合には、別に定める利用料をお支 払いいただきます。

第21条(手数料)

手数料はクラブが別に定めた金額とし、入会及び会員種別の変更の際に支払うものとします。

なお一旦納付された手数料は理由の如何を問わず返還いたしません。

第5章 施設利用

第22条(営業時間)

営業時間は、 クラブが別に定めるものとします。

第23条(休館・休講日)

クラブは原則として、別途指定した日を休館・スクール休講とします。

第24条(臨時休業)

クラブは、館内改装、施設改造又は修理、その他工事の場合や気象、災害等により 営業が困難と判断した場合は、臨時休業とします。

なお、臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合を除き諸会費はこれを返還致しません。

臨時休業が月の営業日数の半数以上にわたる場合の諸会費軽減はクラブが別途定める基準によるものとします。

第25条(施設利用の範囲)

会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ利用可能とします。なお、これ以外の利用については別途料金を支払うものとします。

第26条(スクール受講時間)

スクールの受講時間は、クラブが別に定めるものとします。

第27条(スクール会員の施設利用範囲)

スクール会員は、スクール受講の為の限定した施設利用とします。

第28条(ビジターの利用)

会員が同伴した会員以外の方 (以下「ビジター」という。)は、次の全ての条件を満たすことにより、クラブを利用頂くことができます。

  • (1) 第6 条の会員資格に準じる方

  • (2) クラブ利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方

※ビジターの施設利用は全施設とします。なお、クラブが必要と認めた場合には利用を制限することができます。

第29条(施設の利用制限)

クラブは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限、若しくは停止することがあります。

  • (1) 施設点検整備

  • (2) 天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合

  • (3) 施設の改造又は修繕を行う場合

  • (4) 安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合

第30条(盗難)

会員がクラブの利用に際して生じた盗難につきましては、クラブは一切損害賠償の責を 負いません。

第31条(紛失物・忘れ物)

会員がクラブ利用に際して生じた紛失については、クラブは一切損害賠償の責を負いません。

また忘れ物につきましては、原則として2週間保管した後、処分させて頂きます。

第32条(禁止事項)

クラブは、会員が施設内において次の各号の行為を行うことを禁止します。

  • (1) 許可無く館内の撮影をすること

  • (2)裸(上半身等の一部も含む)、水着等の肌の露出が多い姿での施設利用

  • (3) 許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動を行うこと

  • (4) 他の方やスタッフを誹謗中傷すること

  • (5) 他の方やスタッフに対しての暴力行為、迷惑行為や威嚇行為

  • (6) 他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為

  • (7) 他の方やスタッフを待ち伏せをしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為

  • (8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務妨げになる等の行為

  • (9) 他の方の利用の妨げになる行為

  • (10) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為

  • (11) クラブの施設 ・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること

  • (12) 動物を館内に持ち込むこと

  • (13) 刃物、爆発物等の危険物を館内に持ち込むこと

  • (14) 館内での喫煙

  • (15) クラブ営業時間外の駐輪スペースの利用(営業終了時に館外に移動させて頂きます。)

  • (16) 口頭、文書、インターネット上の投稿(SNS等)その他方法や媒体を問わず、クラブ及び会社の印象を悪くする可能性のある言動

  • (17) その他、クラブが会員としてふさわしくないと認める行為

第33条(利用禁止)

クラブは、次の各号に該当するときは施設の利用を禁止することができます。

  • (1) 刺青(タトゥーを含む)があるとき(クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

  • (2) 集団感染するおそれのある疾患を有するとき

  • (3) 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき

  • (4) 飲酒等により、酒気帯びしているとき

  • (5) 医師から運動、入浴を禁じられているとき

  • (6) 妊娠しているとき(マタニティースクールを除く)

  • (7) その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき

  • (8) クラブの会則及びに諸規則に違反したとき

第34条(館内撮影時の必須事項)

クラブは、次の各号の受付を完了し、承諾を受けた場合のみ撮影・配信の許可をします。

  • (1) 撮影を行う際は、フロントにて「撮影許可申請書」に同意する。

  • (2) 撮影時に他のお客様への妨げとならぬよう配慮する。

  • (3) 第3 者が動画や写真内に写り込まないよう配慮する。 また、万が一写り込んでいる場合は、本人と認識できぬよう処理編集をする。

  • (4) 商用、大きなメディア (YouTube 、instagram等)への配信の際は、必ず配信前にジム側への確認を取り、了承を得たもののみ配信を許可する。(編集願いを申請した場合にも、応じるものとする。)

第6章 その他

第35条(変更事項の届出)

会員は、住所、氏名、電話番号、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかにクラブに届けるものとします。

第36条(諸会費等の変更)

クラブは、本会則に基づく諸会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。

第37条(会員の損害賠償責任)

会員は、クラブ内において自己の責に帰すべき事由によりクラブ又は第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。

第38条(責任事項)

クラブ内での怪我及び疾病、窃盗その他事故についてクラブは明らかにクラブの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。

第39条(スタジオレッスン外利用)

利用者は次の各号を承認した場合のみ、クラブより使用の許可を出します。しかし、クラブでの特別な理由による使用の場合は、各号に該当しないこともあります。

  • (1) スタジオを利用できるのは、レッスン外、また、クラブ関係者の使用がない時間に限る。

  • (2) スタジオの利用は、人数の増減に関わらず一律「60分3240円 (税込)」(60分以内のご利用でも、初回の貸出は一律の金額とする)とし、60分以降の延長の場合は「10分毎540円(税込)」を加算する。

  • (3) スタジオ内では、マシン機材や音響機材、床、壁を傷つける恐れのあるもの の持ち込みは禁止とし、万が一、破損・損傷をしてしまった場合、速やかにクラブへ報告し、処置、対応を仰ぐものとする。また、機材の破損等あった場合、お客様自身において然るべき対応を承知するものとする。

  • (4) レッスン外による、個人や団体、クラブ内での仲間内での利用の中で、収益 や物品販売、勧誘等の活動を禁ずる。見かけた場合、そのような報告が入った場合は、クラブ側よりお声掛けすることもあり、場合によっては今後の利用を禁止することもある。

第40条 (スクールの閉講)

クラブは、経営上必要のあるときやその他の事由がある場合には必要に応じてスクールを閉講することができます。

なお、スクールを閉講するときは、クラブは1ヶ月前までに該当会員に告知するものとします。

第41条 (クラブの閉鎖)

会社は、次の各号に該当するときはクラブの閉鎖又は一部閉鎖をすることがあります。

  • (1) 天災地変その他外的理由による被害が大きく開場が不可能になったとき

  • (2) 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき

  • (3) 経営上必要があると認められたとき

第42条(閉鎖時の会員資格)

クラブ閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。さらにクラブ閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとします。

なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、会社が別途定める基準によるものとします。

第43条(会則の改定)

会社は、本会則の改定を行うことができます。また、その効力は、全ての会員に適用されます。なお、会則の改定を実施するときは、クラブは1ヶ月前までに会員に告知する ものとします。

第44条(告知方法)

本会則及びクラブの諸規則に関する告知は、クラブ内に掲示する方法により行うものとします。

第45条(会則の発効等)

  • (1) 本会則は2017年12月01日より発効します。

  • (2) 本会則を改定し(第32条(16)追加)、2019年8月2日より適用します。